過払い金は請求すれば、必ず戻ってくるの?

消費者金融に対して、たくさんお金を払い過ぎている!ということに気づいたら、誰でもその払い過ぎている分を返して欲しいと思います。では、過払い金があり、過払い請求をしたら、その分のお金は必ず戻ってくるのでしょうか。
実は必ず戻ってくるというわけではないのです。まず、過払い請求には時効があります。借入時に利息制限法以上(15~20%以上)の金利で取引を行なっていた場合、過払い金は発生しているのですが、完済後10年で時効となってしまいます。つまり、借りたお金を全て返済し終わっていて、既に10年以上経過していた場合は、過払い請求は行えないのです。
また、例え過払い請求が出来たとしても、支払うべき消費者金融業者の経営が非常に悪化していたり、倒産してしまった場合はどうでしょうか。過払い金請求が一気に増えた場合、消費者金融業者はたくさんの過払い金を支払わなければなりません。それが経営悪化の原因になるのは、想像に難くありません。時効よりも、消費者金融業者の経営悪化によって、過払い金が戻ってこないという可能性の方がこれからは高くなっていくのではないでしょうか。
そう考えると、過払い請求はある早めに行なっていた方がいいともいえます。過払い請求を考えているのならば、早めに結論を出した方がよいのかもしれません。

過払い請求の方法

過払い金を請求するためには、自分で請求を行う方法と弁護士や司法書士に依頼をする方法があります。どちらもメリット、デメリットがありますので、状況にあった方法を選ぶのが重要です。弁護士や司法書士に依頼した場合のメリットは、消費者金融業者からの取り立てがなくなることと消費者金融業者への請求・交渉・裁判などを全て任せられるところにあります。デメリットは費用がかかることです。過払い金がいくらになっているかというようなことを基準にどのようにするかを決めるのも一つの手だと思います。
過払い請求の流れは、状況によって異なるかもしれませんが、だいたいの流れは以下の通りです。
1. 取引履歴を取り寄せる
2. 引きなおし計算をする
3. 過払い金返還請求を行う
4. 消費者金融業者と交渉する
5. 裁判の準備をする(訴状の作成)
6. 裁判所へ訴状を提出
7. 第一回公判へ行く(この前に和解ということもあり得る)
8. 判決(第二回公判以上があることもある)
あくまでも上記の流れは一例です。実際に過払い請求を行う場合は、他にどのような方法があるかを調べ、自分に見合った方法を見つけることが必要です。

グレーゾーン金利をもっと詳しく知ろう

「金利について」で少し触れたように、2010年6月前には「グレーゾーン金利」というものが存在していました。この「グレーゾーン金利」は、2010年6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限法に定められている上限金利(15~20%)は超えるものの、出資法に定められている上限金利(旧出資法では29.2%)には満たない金利のことをいいます。利息制限法では、20%以上は違法であるにも関わらず、何故より金利の高い旧出資法を基準に、金利が設定出来てしまったのでしょうか。それは、実際の罰則規定(懲役・罰金)が設けられていたのが、上限金利が高く設定されていた出資法にしかなかったことが、原因の一つといえます。
上記のようなグレーゾーン金利が存在していたということは、当然のことながら、その部分の利率で消費者金融業者は、消費者へお金を貸していたということになります。むしろ、そのような業者が多かったともいえます。つまり、2010年6月以前に消費者金融からお金を借りて、且つその時期に返済を行っていた場合は、現在では違法となる金利の分も消費者金融業者へお金を支払っていたということになります。グレーゾーン金利でお金を借り、その借りたお金を返した際に発生した払いすぎのお金は「過払い金」と呼ばれますが、「過払い金」については、また別に詳細を説明することとします。

グレーゾーン金利はどうしてすぐに廃止されなかったの?

ところで、出資法が改正されたのが、2010年と比較的最近のこととなっていますが、以前の出資法と利息制限法の上限金利に差があり、グレーゾーンな金利が生じてしまっているということにもっと早く気づき、対策が行われなかったのは何故でしょうか。
もちろんそれ以前にも、グレーゾーン金利についてが話し合いが行われていましたが、上限金利が下がることにより、消費者金融業者の貸し渋りや貸しはがしが生じたり、闇金が蔓延するのではないかという危険や問題等の反発意見を理由に、上限金利が徐々に下げられることはあっても廃止というところまでは至りませんでした。
しかし、不景気である中、多重債務者を生み出し、自己破産者を増加させる一つの要因となっているグレーゾーン金利問題により焦点があてられ、出資法の上限金利を20%まで引き下げるという改正が行われたのです。2010年6月以降はグレーゾーン金利は完全に廃止されていますので、そこはしっかりと理解しておきましょう。

「過払い金」って?

「過払い金」とは文字通り払いすぎたお金です。グレーゾーン金利が廃止されていない状況で、消費者金融からお金を借りたり返したりしていた場合、借入金の返済は終わっているのも関わらず、金利の為に発生していた返済すべきお金を払い続けていた場合に生じます。具体的には、利息制限法での上限金利である15~20%以上の高利で借入をしていた場合に発生します。
「過払い金」という言葉が注目され始めたのは、グレーゾーン金利が廃止されてからです。上限金利が29.2%が20%まで下げられたために、20から29.9の間の9.2%の金利分は払う必要のなかった金利分となるわけです。
もちろん払いすぎていたなら、返して欲しいですよね。現在では、過払い金請求をするための手続き等がかなり紹介されていたりします。

消費者金融業者側の主張「みなし弁済」とは?

過払い金の請求を行う際に、消費者金融側の主張として「みなし弁済」と呼ばれる規定があります。この「みなし弁済」とは、1983年の「出資法」の金利引き下げに伴って、消費者金融業者が不利益にならないようにするために出来た「貸金業規制法」の43条のことを指します。この43条では、本来なら「利息制限法」に定められた上限金利を超えた利息を請求することはいけないのですが、ある特定の要件を守っていれば、利息制限法の上限金利を請求し、受領するのは正当な権利ですといったようなことが定められています。特定の要件とは以下の5つの内容です。
・貸金業者としての登録を受けていること。
・貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。
・貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。
・債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。
・債務者が、約定金利による利息を「任意に」に支払ったこと。
消費者金融業者が、上記のことを完璧に証明出来れば、「みなし弁済」は認められますが、債務者が「任意に」支払ったことを証明するのは実は難しいことだったりします。利息制限法を超える利息が無効であるということを知らずに支払った場合は、債務者が「任意に」支払ったことにはなりません。
もともと証明することがなかなか厳しい規定でありましたが、グレーゾーン金利が廃止となったと同時にこの「みなし弁済」制度も廃止されています。

金利について知ろう

消費者金融と切っても切り離せない言葉が「金利」です。「金利」が何%とはよく聞くもののそれってつまりどういうこと?と思われる方もいるかもしれません。例えば、100万円借りたとします。金利は10%でした。この100万円を一年間全く返済をしなかった場合、10万円の利息が生じます。つまり、100万円を借りて、返すときは110万円返さなければいけないということです。
実際に消費者金融からお金を借りる場合には、この金利がどのようなものであるかを理解し、返済額が必要以上に高額にならないよう考え、多重債務等にならないよう注意することが必要だといえます。消費者金融からお金を借りることは、キャッシングと呼ばれますが、呼び方は異なれど、借金であることには変わりません。借りたお金は必ず返すということが前提であることを忘れてはいけません。

下限金利と上限金利

消費者金融の金利には、下限金利と上限金利というものがあります。
下限金利とは、設定されている金利の最低水準のことを言います。この下限金利というものは、きちんと返済をしていけば、年利がだんだんと低くなるものです。金利が安く借りることが出来る場合、一度の貸付金額が高額になることがあります。そのため、高額融資が審査によって認められた人でない限り、下限金利はなかなか利用出来るものではないといえます。
一方、上限金利とは、法律で定められた金利の上限であり、実質年率には大きな差がありますが、この差がある場合に、最初は一番幅が大きいものが適用になるというものです。上限金利についてですが、刑事的な法律として、「出資法上限金利」というものがあります。2010年6月の以前の出資法の旧上限金利は年29.2%となっていましたが、2010年6月に上限金利は20%に引き下げられました。出資法で定められた金利以上の金利でお金を貸した場合には、出資法違反となります。出資法の他に利息制限法という法律があり、年15~20%です。利息制限法では、10万円未満の借入の場合には、20%を超えてはいけないことになっています。また、100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には、15%を超えてはいけないことになっています。
上限金利が引き下げられる前に問題視されていた「グレーゾーン金利」とは、旧出資法の上限であった29.2%と利息制限法で定められた上限の15~20%の間の金利で貸付けを行うことです。2010年6月に出資法の上限金利の引き下げが行われてからは、利息制限法との上限金利の差は解消されています。

消費者金融ってなんだろう?

Posted 9月 12th, 2012 by admin

消費者金融とは?

「消費者金融」と聞くとどんなイメージが思い浮かぶでしょうか。困ったときにお金を貸してくれる便利なもの、それとも借り過ぎてしまうことで、問題を起こす困ったものでしょうか。
「消費者金融」とは、消費者信用のうち、少額・無担保の短期の金銭融資業務のことを指します。消費者信用とは、消費者の収入等を勘案して行われる信用の供与、またはこれに基づいて行われるサービスのことです。また、一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すこともあります。
消費者金融を行う貸金業者は「貸金業法」にしたがって登録が必要で、登録せずに不正に高金利で貸金業を営んでいる場合は「闇金融」と呼ばれています。無登録で営業を行っている闇金融は貸付けそのものが違法行為として、処罰の対象となります。
「消費者金融」という呼び名ですが、この呼び名は30年ほど前、1980年代頃から女性や自営業などの契約も多いということで、使用されるようになりました。それ以前の1970年代は、サラリーマンを対象とした業者が多いことから、「サラリーマン金融」の略語である「サラ金」、または市街地に営業所があることから「街金」(まちきん)などと呼ばれていました。「サラ金」から「消費者金融」へと呼び名が変化した背景には、過剰な融資や高金利や過酷な取り立てによって、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使用されるようになり、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業者がイメージの改善のため、「消費者金融」という言葉の使用を推し進めたことがあります。
「消費者金融」が大きく発展したの1990年代であり、その背景には、自動契約機の普及やテレビ広告の解禁もあり、その利便性とともに、社会的認知度が高まったことにあります。消費者金融のCMや広告を見たことがないという人はなかなかいないと思います。特に10年程前のCMは印象に残るCMが多かったので、今でも覚えているという人が多いのではないでしょうか。